弁護士費用

2004年(平成16年)4月1日より弁護士報酬規程が廃止されたことに伴い,弁護士費用については, 各弁護士において報酬基準を定めることとなりました。
費用の目安として以下を参照の上,ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
また,「費用についてのご質問」もご覧ください。
なお,以下はすべて消費税込みの金額となります。

法律相談料

最初の30分は5,500円、
以降10分ごとに延長可。

ただし,以下の場合には相談料は無料です。

  1. 債務整理に関する初回のご相談(非事業者の依頼者様に限ります)
  2. 事件を受任した場合(相談料受領後に事件を受任することとなった場合には,受領した相談料は 着手金に充当します)

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民事事件一般
債務整理
商事事件
家事事件
刑事事件
顧問
日当
費用の種類に ついての説明

主な事件の費用目安

以下の費用は一応の目安であり,事件の内容によって増減することがあります。
また,以下の費用のほかに,裁判所に納める印紙代や切手代などの実費をご負担いただきます。費用の詳細につきましては,相談時にご説明いたします。
分割払についてもご相談に応じますので,ご遠慮なくお申し出ください。

民事事件一般(損害賠償請求,貸金返還請求など)

訴訟事件については,経済的利益の額(当方が原告の場合,請求額または認容額)を基準とし,次表のとおりとなります(ただし,最低額は220,000円)。

 

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 請求額の
8.8%
認容額の
17.6%
300万円を超え
3000万円以下の部分
請求額の
5.5%
認容額の
11%
3000万円を超え
3億円以下の部分
請求額の
3.3%
認容額の
6.6%
3億円を超える部 請求額の
2.2%
認容額の
4.4%

また,交渉事件については,原則的に訴訟事件に準じます。
交渉事件から訴訟事件に移行する場合,訴訟事件受任時の着手金は,通常の訴訟事件の着手金の半額となります。

債務整理事件

任意整理
1社あたり44,000円。
ただし,最低額は220,000円。
自己破産
220,000円~
個人再生
330,000円~

過払金が発生した場合,別途,和解・認容額の21.6%(訴訟による場合27%)の報酬金をいただきます。
また,破産・個人再生事件の場合,裁判所に納める予納金(破産事件で管財人が選任された場合には最低200,000円)を別途お支払いいただきます。

家事事件

①離婚
着手金 (調停)
330,000円~550,000円
(訴訟)
440,000円~660,000円
報酬金 (調停)
330,000円~550,000円
(訴訟)
440,000円~660,000円

ただし,財産分与や慰謝料などの金銭請求については別途加算します。
調停事件が調停不成立により審判・訴訟に移行した場合,審判事件受任時の着手金は調停受任時の着手金の半額,訴訟事件受任時の着手金は,通常の離婚訴訟事件の着手金の半額となります。

②相続
着手金 220,000円~
報酬金 220,000円~

刑事事件・少年事件

①刑事事件
着手金 330,000円~550,000円
報酬金 330,000円~550,000円
②少年事件
着手金 330,000円~550,000円
報酬金 330,000円~550,000円

顧問料

事業者の顧問料 月額55,000円~
非事業者の顧問料 月額11,000円~

日 当

半日(往復2~6時間) 33,000円~55,000円
1日(往復6時間以上) 55,000円~110,000円

費用の種類についてのご説明

種 類 説 明
着手金 弁護士に事件を依頼した時点で,結果の成功・不成功にかかわらずお支払いいただく費用です。
報酬金 事件が成功した場合,事件終了の時点でその成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
全く成功しなかった場合には報酬金は発生しません。
手数料 当事者間に実質的な争いがなく,1回程度の手続で終了する事件の場合にお支払いいただく費用です。例えば,契約書や遺言書などの作成,登記の申請などの事件の場合には,着手金と報酬金の2段階ではなく手数料のみお支払いいただきます。
実費 事件処理のため必要な費用です。たとえば収入印紙代,郵便切手代,登録免許税,交通費などです。
顧問料 顧問契約を締結した場合に,継続的にお支払いいただく費用です。
事件を依頼される場合には,別途着手金などをお支払いいただきます。
日当 その事件に関して弁護士が外出し,事務所から往復2時間以上を要する場合に,1回ごとにお支払いいただく費用です。
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