2004年(平成16年)4月1日より弁護士報酬規程が廃止されたことに伴い,弁護士費用については, 各弁護士において報酬基準を定めることとなりました。
費用の目安として以下を参照の上,ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
また,「費用についてのご質問」もご覧ください。
なお,以下はすべて消費税込みの金額となります。
民事事件一般(損害賠償請求,貸金返還請求など)
訴訟事件については,経済的利益の額(当方が原告の場合,請求額または認容額)を基準とし,次表のとおりとなります(ただし,最低額は220,000円)。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 請求額の 8.8% |
認容額の 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
請求額の 5.5% |
認容額の 11% |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
請求額の 3.3% |
認容額の 6.6% |
3億円を超える部 | 請求額の 2.2% |
認容額の 4.4% |
また,交渉事件については,原則的に訴訟事件に準じます。
交渉事件から訴訟事件に移行する場合,訴訟事件受任時の着手金は,通常の訴訟事件の着手金の半額となります。
費用の種類についてのご説明
種 類 | 説 明 |
着手金 | 弁護士に事件を依頼した時点で,結果の成功・不成功にかかわらずお支払いいただく費用です。 |
報酬金 | 事件が成功した場合,事件終了の時点でその成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 全く成功しなかった場合には報酬金は発生しません。 |
手数料 | 当事者間に実質的な争いがなく,1回程度の手続で終了する事件の場合にお支払いいただく費用です。例えば,契約書や遺言書などの作成,登記の申請などの事件の場合には,着手金と報酬金の2段階ではなく手数料のみお支払いいただきます。 |
実費 | 事件処理のため必要な費用です。たとえば収入印紙代,郵便切手代,登録免許税,交通費などです。 |
顧問料 | 顧問契約を締結した場合に,継続的にお支払いいただく費用です。 事件を依頼される場合には,別途着手金などをお支払いいただきます。 |
日当 | その事件に関して弁護士が外出し,事務所から往復2時間以上を要する場合に,1回ごとにお支払いいただく費用です。 |