よくある質問

普段の生活では余りなじみのない法律事務所。弁護士に相談したいと思っても,分からないことが多ければ,敷居が高く感じられることでしょう。
そこで,皆様の疑問点や,ご不安に思われる点を少しでも解消するため,以下に代表的なご質問をあげておきました。以下に記載のないご質問や,お読みになってさらにご不明な点がある場合には,お気軽にお問い合わせください。

全般的なご質問

 事件の進行状況については随時ご報告させていただきます。
 また,弁護士はあくまで依頼者様の代理人ですので,事件の処理にあたっては必ず依頼者様のご意向を確認いたします。弁護士が依頼者様のご意向に反して勝手に事件を処理することはございませんので,ご安心ください。

 事件の処理に必要な書類の作成や,相手方との交渉,裁判所への出廷などは,基本的に弁護士が行いますので,依頼者様がなさる必要はありません。
 ただし,随時,打合せや書類の内容確認をお願いいたしております。また,事件の内容や進行状況によっては,裁判所への出廷などをお願いすることもございます。

 第一に,適切な請求を行うことができます。
離婚においては,事件により異なりますが,財産分与,お子様の親権の取得,養育費,慰謝料,年金分割など,請求の内容は多岐にわたります。
弁護士に依頼なされば,弁護士が具体的な状況に応じ,どのような内容の請求が可能か,どのくらいの金額が適正か,などを検討いたします。よって,本来可能なはずの請求をしそびれたり,適正額より低い金額を請求してしまった,などの失敗がなくなります。
 第二に,依頼者様のご要望を,分かりやすく説得的な主張にまとめることができます。
調停では,限られた時間内で,裁判所や相手方に対し,ご要望を的確に伝えることが必要です。プロである弁護士に任せれば,適切な資料や理論的な根拠に基づいた,明快で説得的な主張が可能になります。
 第三に,精神的なご負担が軽くなります。
離婚調停は,精神的なご負担が重いものです。弁護士が代理人となれば,依頼者様ご自身がなさることは大幅に減りますので,それだけ精神的なご負担からも解放されます。
また,調停期日には弁護士が同行しますので,疑問点やご不安な点をすぐに相談することができ,安心です。

 第一に,金額が大きい場合にも対応できます。
司法書士は,「紛争の目的の価額」が140万円を超える事件については代理人となることができません。
 そして,債務整理事件における「紛争の目的の価額」とは,利息制限法に基づき計算(引直し計算)した結果の金額ではなく,貸金業者が請求する金額(複数の業者から借りている場合はその合計金額)であるとされています(異なる見解もあります。)。
 また,司法書士に依頼して,引直し計算をしてもらった結果,140万円を超える過払金があることが判明した場合には,改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
 第二に,破産手続や民事再生手続においても,代理人として活動できます。
司法書士は,破産手続や民事再生手続において代理人となることができません。したがって,書類の作成を司法書士に依頼したとしても,裁判所での煩雑な手続はすべてご自身で行うことになります。
 また,弁護士である代理人がついていないために,代理人がついている場合より手続に長い期間がかかったり,裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。
 第三に,複雑な法律問題にもスムーズに対応できます。
事件によっては複雑な法律解釈が必要となりますが,弁護士ならではの幅広く深い法律知識や法的思考力を駆使し,スムーズかつ的確に対応することが可能です。

 第一に,依頼者様自ら相手方と交渉したり,裁判所に出廷したりする手間とストレスから解放されます。
特に,債務整理事件の場合,弁護士に依頼された時点で貸金業者からの取立てが止まりますので,対応に煩わされずに済みます。
 第二に,法律上の権利や制度を駆使して,依頼者様の利益を最大限に図ることができます。
複数の解決方法が考えられる事件については,弁護士がそれぞれのメリットとデメリットをご説明いたしますので,依頼者様のニーズに沿った解決方法をお選びいただけます。
 第三に,法的手続を適切かつスムーズに行うことができます。
訴訟などの法的手続は一般の方には分かりづらいものですが,専門家である弁護士に任せておけば安心です。

費用についてのご質問

 事件の進行状況については随時ご報告させていただきます。
 また,弁護士はあくまで依頼者様の代理人ですので,事件の処理にあたっては必ず依頼者様のご意向を確認いたします。弁護士が依頼者様のご意向に反して勝手に事件を処理することはございませんので,ご安心ください。

 事件の処理に必要な書類の作成や,相手方との交渉,裁判所への出廷などは,基本的に弁護士が行いますので,依頼者様がなさる必要はありません。
 ただし,随時,打合せや書類の内容確認をお願いいたしております。また,事件の内容や進行状況によっては,裁判所への出廷などをお願いすることもございます。

 第一に,適切な請求を行うことができます。
離婚においては,事件により異なりますが,財産分与,お子様の親権の取得,養育費,慰謝料,年金分割など,請求の内容は多岐にわたります。
弁護士に依頼なされば,弁護士が具体的な状況に応じ,どのような内容の請求が可能か,どのくらいの金額が適正か,などを検討いたします。よって,本来可能なはずの請求をしそびれたり,適正額より低い金額を請求してしまった,などの失敗がなくなります。
 第二に,依頼者様のご要望を,分かりやすく説得的な主張にまとめることができます。
調停では,限られた時間内で,裁判所や相手方に対し,ご要望を的確に伝えることが必要です。プロである弁護士に任せれば,適切な資料や理論的な根拠に基づいた,明快で説得的な主張が可能になります。
 第三に,精神的なご負担が軽くなります。
離婚調停は,精神的なご負担が重いものです。弁護士が代理人となれば,依頼者様ご自身がなさることは大幅に減りますので,それだけ精神的なご負担からも解放されます。
また,調停期日には弁護士が同行しますので,疑問点やご不安な点をすぐに相談することができ,安心です。

 第一に,金額が大きい場合にも対応できます。
司法書士は,「紛争の目的の価額」が140万円を超える事件については代理人となることができません。
 そして,債務整理事件における「紛争の目的の価額」とは,利息制限法に基づき計算(引直し計算)した結果の金額ではなく,貸金業者が請求する金額(複数の業者から借りている場合はその合計金額)であるとされています(異なる見解もあります。)。
 また,司法書士に依頼して,引直し計算をしてもらった結果,140万円を超える過払金があることが判明した場合には,改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
 第二に,破産手続や民事再生手続においても,代理人として活動できます。
司法書士は,破産手続や民事再生手続において代理人となることができません。したがって,書類の作成を司法書士に依頼したとしても,裁判所での煩雑な手続はすべてご自身で行うことになります。
 また,弁護士である代理人がついていないために,代理人がついている場合より手続に長い期間がかかったり,裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。
 第三に,複雑な法律問題にもスムーズに対応できます。
事件によっては複雑な法律解釈が必要となりますが,弁護士ならではの幅広く深い法律知識や法的思考力を駆使し,スムーズかつ的確に対応することが可能です。

 第一に,依頼者様自ら相手方と交渉したり,裁判所に出廷したりする手間とストレスから解放されます。
特に,債務整理事件の場合,弁護士に依頼された時点で貸金業者からの取立てが止まりますので,対応に煩わされずに済みます。
 第二に,法律上の権利や制度を駆使して,依頼者様の利益を最大限に図ることができます。
複数の解決方法が考えられる事件については,弁護士がそれぞれのメリットとデメリットをご説明いたしますので,依頼者様のニーズに沿った解決方法をお選びいただけます。
 第三に,法的手続を適切かつスムーズに行うことができます。
訴訟などの法的手続は一般の方には分かりづらいものですが,専門家である弁護士に任せておけば安心です。

法律相談についてのご質問

 事件の進行状況については随時ご報告させていただきます。
 また,弁護士はあくまで依頼者様の代理人ですので,事件の処理にあたっては必ず依頼者様のご意向を確認いたします。弁護士が依頼者様のご意向に反して勝手に事件を処理することはございませんので,ご安心ください。

 事件の処理に必要な書類の作成や,相手方との交渉,裁判所への出廷などは,基本的に弁護士が行いますので,依頼者様がなさる必要はありません。
 ただし,随時,打合せや書類の内容確認をお願いいたしております。また,事件の内容や進行状況によっては,裁判所への出廷などをお願いすることもございます。

 第一に,適切な請求を行うことができます。
離婚においては,事件により異なりますが,財産分与,お子様の親権の取得,養育費,慰謝料,年金分割など,請求の内容は多岐にわたります。
弁護士に依頼なされば,弁護士が具体的な状況に応じ,どのような内容の請求が可能か,どのくらいの金額が適正か,などを検討いたします。よって,本来可能なはずの請求をしそびれたり,適正額より低い金額を請求してしまった,などの失敗がなくなります。
 第二に,依頼者様のご要望を,分かりやすく説得的な主張にまとめることができます。
調停では,限られた時間内で,裁判所や相手方に対し,ご要望を的確に伝えることが必要です。プロである弁護士に任せれば,適切な資料や理論的な根拠に基づいた,明快で説得的な主張が可能になります。
 第三に,精神的なご負担が軽くなります。
離婚調停は,精神的なご負担が重いものです。弁護士が代理人となれば,依頼者様ご自身がなさることは大幅に減りますので,それだけ精神的なご負担からも解放されます。
また,調停期日には弁護士が同行しますので,疑問点やご不安な点をすぐに相談することができ,安心です。

 第一に,金額が大きい場合にも対応できます。
司法書士は,「紛争の目的の価額」が140万円を超える事件については代理人となることができません。
 そして,債務整理事件における「紛争の目的の価額」とは,利息制限法に基づき計算(引直し計算)した結果の金額ではなく,貸金業者が請求する金額(複数の業者から借りている場合はその合計金額)であるとされています(異なる見解もあります。)。
 また,司法書士に依頼して,引直し計算をしてもらった結果,140万円を超える過払金があることが判明した場合には,改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
 第二に,破産手続や民事再生手続においても,代理人として活動できます。
司法書士は,破産手続や民事再生手続において代理人となることができません。したがって,書類の作成を司法書士に依頼したとしても,裁判所での煩雑な手続はすべてご自身で行うことになります。
 また,弁護士である代理人がついていないために,代理人がついている場合より手続に長い期間がかかったり,裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。
 第三に,複雑な法律問題にもスムーズに対応できます。
事件によっては複雑な法律解釈が必要となりますが,弁護士ならではの幅広く深い法律知識や法的思考力を駆使し,スムーズかつ的確に対応することが可能です。

 第一に,依頼者様自ら相手方と交渉したり,裁判所に出廷したりする手間とストレスから解放されます。
特に,債務整理事件の場合,弁護士に依頼された時点で貸金業者からの取立てが止まりますので,対応に煩わされずに済みます。
 第二に,法律上の権利や制度を駆使して,依頼者様の利益を最大限に図ることができます。
複数の解決方法が考えられる事件については,弁護士がそれぞれのメリットとデメリットをご説明いたしますので,依頼者様のニーズに沿った解決方法をお選びいただけます。
 第三に,法的手続を適切かつスムーズに行うことができます。
訴訟などの法的手続は一般の方には分かりづらいものですが,専門家である弁護士に任せておけば安心です。

事件のご依頼についてのご質問

 事件の進行状況については随時ご報告させていただきます。
 また,弁護士はあくまで依頼者様の代理人ですので,事件の処理にあたっては必ず依頼者様のご意向を確認いたします。弁護士が依頼者様のご意向に反して勝手に事件を処理することはございませんので,ご安心ください。

 事件の処理に必要な書類の作成や,相手方との交渉,裁判所への出廷などは,基本的に弁護士が行いますので,依頼者様がなさる必要はありません。
 ただし,随時,打合せや書類の内容確認をお願いいたしております。また,事件の内容や進行状況によっては,裁判所への出廷などをお願いすることもございます。

 第一に,適切な請求を行うことができます。
離婚においては,事件により異なりますが,財産分与,お子様の親権の取得,養育費,慰謝料,年金分割など,請求の内容は多岐にわたります。
弁護士に依頼なされば,弁護士が具体的な状況に応じ,どのような内容の請求が可能か,どのくらいの金額が適正か,などを検討いたします。よって,本来可能なはずの請求をしそびれたり,適正額より低い金額を請求してしまった,などの失敗がなくなります。
 第二に,依頼者様のご要望を,分かりやすく説得的な主張にまとめることができます。
調停では,限られた時間内で,裁判所や相手方に対し,ご要望を的確に伝えることが必要です。プロである弁護士に任せれば,適切な資料や理論的な根拠に基づいた,明快で説得的な主張が可能になります。
 第三に,精神的なご負担が軽くなります。
離婚調停は,精神的なご負担が重いものです。弁護士が代理人となれば,依頼者様ご自身がなさることは大幅に減りますので,それだけ精神的なご負担からも解放されます。
また,調停期日には弁護士が同行しますので,疑問点やご不安な点をすぐに相談することができ,安心です。

 第一に,金額が大きい場合にも対応できます。
司法書士は,「紛争の目的の価額」が140万円を超える事件については代理人となることができません。
 そして,債務整理事件における「紛争の目的の価額」とは,利息制限法に基づき計算(引直し計算)した結果の金額ではなく,貸金業者が請求する金額(複数の業者から借りている場合はその合計金額)であるとされています(異なる見解もあります。)。
 また,司法書士に依頼して,引直し計算をしてもらった結果,140万円を超える過払金があることが判明した場合には,改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
 第二に,破産手続や民事再生手続においても,代理人として活動できます。
司法書士は,破産手続や民事再生手続において代理人となることができません。したがって,書類の作成を司法書士に依頼したとしても,裁判所での煩雑な手続はすべてご自身で行うことになります。
 また,弁護士である代理人がついていないために,代理人がついている場合より手続に長い期間がかかったり,裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。
 第三に,複雑な法律問題にもスムーズに対応できます。
事件によっては複雑な法律解釈が必要となりますが,弁護士ならではの幅広く深い法律知識や法的思考力を駆使し,スムーズかつ的確に対応することが可能です。

 第一に,依頼者様自ら相手方と交渉したり,裁判所に出廷したりする手間とストレスから解放されます。
特に,債務整理事件の場合,弁護士に依頼された時点で貸金業者からの取立てが止まりますので,対応に煩わされずに済みます。
 第二に,法律上の権利や制度を駆使して,依頼者様の利益を最大限に図ることができます。
複数の解決方法が考えられる事件については,弁護士がそれぞれのメリットとデメリットをご説明いたしますので,依頼者様のニーズに沿った解決方法をお選びいただけます。
 第三に,法的手続を適切かつスムーズに行うことができます。
訴訟などの法的手続は一般の方には分かりづらいものですが,専門家である弁護士に任せておけば安心です。

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