債務整理事件は司法書士も取り扱っているようですが,弁護士に依頼するメリットは何ですか?

 第一に,金額が大きい場合にも対応できます。
司法書士は,「紛争の目的の価額」が140万円を超える事件については代理人となることができません。
 そして,債務整理事件における「紛争の目的の価額」とは,利息制限法に基づき計算(引直し計算)した結果の金額ではなく,貸金業者が請求する金額(複数の業者から借りている場合はその合計金額)であるとされています(異なる見解もあります。)。
 また,司法書士に依頼して,引直し計算をしてもらった結果,140万円を超える過払金があることが判明した場合には,改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
 第二に,破産手続や民事再生手続においても,代理人として活動できます。
司法書士は,破産手続や民事再生手続において代理人となることができません。したがって,書類の作成を司法書士に依頼したとしても,裁判所での煩雑な手続はすべてご自身で行うことになります。
 また,弁護士である代理人がついていないために,代理人がついている場合より手続に長い期間がかかったり,裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。
 第三に,複雑な法律問題にもスムーズに対応できます。
事件によっては複雑な法律解釈が必要となりますが,弁護士ならではの幅広く深い法律知識や法的思考力を駆使し,スムーズかつ的確に対応することが可能です。

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